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相続税が2割増しになる法定相続人!?

被相続人の財産を相続した法定相続人の中で、相続税が2割増しになる人物がいるのをご存知ですか?

原則的に法定相続人は、2割加算の対象にはなりません。養子縁組をした養子についても実子と同様に、2割加算はされません。

しかしながら、養子といえど、被相続人が孫を養子にとった場合、孫は法定相続人でありながらも2割加算の対象になります。

これは、孫を養子に取ることで、2回の相続の機会が1回に減ることになるので、不公平を調整するために設けられているルールです。

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