2023.05.08
相続
相続税が2割増しになる法定相続人!?
被相続人の財産を相続した法定相続人の中で、相続税が2割増しになる人物がいるのをご存知ですか?
原則的に法定相続人は、2割加算の対象にはなりません。養子縁組をした養子についても実子と同様に、2割加算はされません。
しかしながら、養子といえど、被相続人が孫を養子にとった場合、孫は法定相続人でありながらも2割加算の対象になります。
これは、孫を養子に取ることで、2回の相続の機会が1回に減ることになるので、不公平を調整するために設けられているルールです。
弊事務所では、相続や遺言、暮らしや不動産のお悩み、お困りごとについてのご相談に、初回無料でご対応させて頂いております。どんな些細なことでも、是非お気軽にご相談下さい。