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「家督相続」って?

先日、クライアントの財産調査で、不動産登記簿を取り寄せたら、「家督相続」の文字が目に留まりましたので、今回は、家督相続について、簡単におさらいしてみます。

「家督相続」は戦前の制度で、昭和23年の新民法制定で正式に廃止されました。この制度下では、戸主(今でいう世帯主)が死亡したときや隠居したときは、戸主たる地位を受け継ぐ者が、全ての財産を相続するものと定められていました。

新民法制定以前から相続登記ができていない不動産であれば、「家督相続」を適用し、戸主の相続人間だけで遺産分割協議を行い、登記手続きを済ませることができる場合もあるので、まずは、最寄りの専門家に相談してみましょう。

弊事務所では、相続や遺言、暮らしや不動産のお悩み、お困りごとについてのご相談に、初回無料でご対応させて頂いております。どんな些細なことでも、是非お気軽にご相談下さい。