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ご家族が亡くなった直後のNG行動3選

●故人の預貯金を使い込む。

故人に借金がある場合、相続人が遺産を自分のために使うと、相続放棄ができなくなります。最悪の場合、マイナスの遺産が、プラスの遺産を上回り、故人の負債を抱え込む羽目になるので、使い込みは厳に慎みましょう。

●金融機関に亡くなった事実を即伝える。

金融機関は亡くなったことを知ると、その方の口座を即凍結します。 凍結後は、入出金、クレジット支払、電気、ガス、水道料金の自動振替等全ての取引ができなくなるので、凍結前に、契約名義等の変更手続きを済ませておきましょう。

●自宅に保管してあった遺言書をその場で開封する

故人が記して自宅などに保管していた遺言書は、自筆証書遺言と呼ばれ、開封前に家庭裁判所に持ち込んで、この遺言書は本物ですよと認めてもらう手続き(検認手続き)が必要です。 自宅で開封したからといって、遺言書が無効になるわけではありませんが、過料の罰則を受けたり、他の相続人から、遺言書の改竄などあらぬ疑いをかけられたりすることがあるので、必ず開封前に裁判所で検認手続きを取りましょう。

弊事務所では、相続や遺言、暮らしのお悩み、お困りごとについてのご相談に、いつでも無料でご対応させて頂いております。どんな些細なことでも、是非お気軽にご相談下さい。