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相続時の預金照会について

先日、お母様が急逝されたご家族から、金融機関のお母様名義の預金の取り扱いについてご相談を受けました。

相続人は、子供様3名、相続財産は、不動産や株券はなく預貯金だけなので、遺産分割協議書を作るつもりもない。通帳、定期預金証券あわせて20件ほどの預金残高証明書をとりあえず取り寄せたいが可能かとのご相談でした。

私からは、各金融機関で取り扱いは多少違うけれども、所定の様式に相続人様全員が署名、捺印し、印鑑証明書を提出すれば、遺産分割協議書に代えることはできるが、金融機関からは相続人を特定するためのエビデンスとして、お母様の出生から死亡までの戸籍謄本と、各相続人の戸籍謄本は必ず求められることをお伝えしました。

弊事務所では、相続や遺言、家族信託、エンディングノートなどについてのご相談に、すべて無料で対応させて頂いております。どんな些細なことでも、どうぞお気軽にご相談下さい。