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繰越通帳廃棄のデメリットについて

たいていの皆さんは、繰越通帳を保管することなく、適当に廃棄処分されてしまいますが、それで果たして正解でしょうか?少し一緒に考えてみましょう。

相続財産が、非課税枠(3000万円+相続人の数×600万円)を超える場合は、繰越通帳があると、結果して余計な出費を防ぐことができます。

というのも、相続税申告は、たいていの場合、税理士に依頼されますが、税理士から、無申告の生前贈与や被相続人が実質所有していた相続人名義の預金(通称「名義預金」という。)の有無や金額を確認するため、過去10年程度の被相続人、相続人両方の繰越通帳を請求されることが通例となっているからです。

そして、繰越通帳がない場合は、取引履歴明細書の発行を金融機関にお願いすることになり、その手数料が、1金融機関あたり1年分で、約4〜5千円程度かかるので、複数の金融機関と取引があれば、その倍数分の費用負担が生じてしまいます。

また、相続時には、生前贈与の有無や金額で揉め事になるケースも多いので、濡れ衣を晴らす証拠となる繰越通帳は、相続完了まで、大切に保管されることをお勧めします。

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