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遺産分割協議のやり直しはできるの?

相続人間の遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書どおりに遺産分けをした後で、遺産分割協議のやり直しはできるのでしょうか?

次の2つのケースは、やり直しは可能となります。1つ目は、相続人全員がやり直しに合意した場合。2つ目は、一部の相続人が遺産分割協議に加わっていないなど、遺産分割協議自体が無効となる場合です。

遺産分割協議のやり直しは、相続人間の紛争を鎮静化させるのに有効な手段である反面、法律上の扱いが、相続ではなくて、贈与になるので、贈与税や譲渡所得税がかかります。 さらに、贈与税は相続税より税率が高いので、既に相続税を支払っていた場合は、追加の税負担が生じるというリスクがあるので、やり直し前に十分な検証が必要です。

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