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遺言書での遺留分対策について

先日、遺言書作成をお考えのご主人様より、元妻との間に3人の子供を設けたが、長い間交流もなく、できる限り多くの財産を現妻と子供に残してやりたいとのご相談をお受けしました。

ご主人のご意向は、全ての財産を今のご家族に相続させたいとのことで、私からは遺言書がなければ、交流のない遺族どうしが遺産分割協議をすることとなり、トラブルに発展するリスクが高いこと、先方から遺留分侵害請求を受けたとしても請求額は、法定相続分の半分が限度となること、そもそも遺留分侵害を受けない可能性も残されていることから、遺言をお残しになる意味は大きいのではとお伝えしました。

さらに、遺留分侵害額請求に備えて、ご主人が契約者兼被保険者、ご家族が受取人の一時払い終身保険に加入されることも一考とアドバイスさせて頂きました。

これについては、ご主人の財産総額は相続税の非課税枠を大きく上回っていることもあり、法定相続人の数×500万円を非課税扱にできる保険加入は節税対策として有効であること、さらにこの保険は受取人固有の財産として、遺留分侵害額計算の基礎となる財産には含まれないので、遺留分対策としても有効であることをお伝えしました。

弊事務所では、相続や遺言書作成に関するご相談を無料でお受けしておりますので、是非お気軽にお問い合せ下さい。