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未登記物件のご相談について

先日、数年前にお父様を亡くされた子供様から、今回母親も亡くなったが、両親が住んでいた不動産の相続登記が全然できていない、どうすればいいか?とのご相談を受けました

私からは、2024.4月から、相続登記が義務化されるので、住居の取壊しをご予定の場合は別にして、土地建物両方の相続登記を前向きにお考え頂く方が無難なこと、また、相続登記は、法定相続分通りに分ける場合は別にして、不動産の分け方を記した遺産分割協議書を作成し、法務局に提出しないと、相続登記ができないことをお伝えしました。

弊事務所は、お客さまの暮らしを全力でサポート致します。どんな些細なことでも、是非お気軽にご相談下さい。