2025.11.08
遺言
自分に合った遺言書の選び方|家族を守る“想い”の形に
遺言書は、財産をどう分けるかを決めるだけでなく、**家族の負担を減らす「安心の設計図」**です。
しかし、遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」など種類があり、目的や状況によって最適な形式は異なります。
たとえば、費用をかけずにすぐ作成できるのは「自筆証書遺言」。
法務局に保管すれば紛失の心配も少なくなりますが、書き方の誤りがあると無効になるおそれがあります。
一方で、「公正証書遺言」は公証人が関与するため、内容の有効性が高く、相続開始後も手続きがスムーズに進みます。
身体の自由がきかない方には、代理や出張対応も可能です。
どの遺言書を選ぶかは、家族構成・財産の内容・相続人の関係性によって変わります。
アーク行政書士事務所では、姫路市を中心に、法的観点と家族事情を両立させた「あなたに最適な遺言書」を提案します。
「どの形式がよいかわからない」という方は、まず無料相談で状況を整理しましょう。