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相続する人がいない場合、遺産はどうなる?|知っておきたい終活と備え

相続人がいないと遺産はどうなる?


家族や親族がいない、または疎遠で相続する人がいない場合、遺産はどうなるのか——これは近年ご相談が増えているテーマです。
相続人がいない場合、財産はすぐに国へ引き取られるわけではなく、まず家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。その管理人が財産の整理や債務処理を行い、公告を経ても相続人が現れない場合、最終的に国庫へ帰属する仕組みです。

望まない結果を避けるためにできること


しかし、「相続人がいないから国庫に帰属すれば良い」という方ばかりではありません。
「お世話になった人へ財産を残したい」「寄付したい」「ペットのために使ってほしい」など、人生には想いがあります。

そのため、相続人がいない場合こそ、遺言書作成は非常に有効な手段です。
受取人を個人・団体・公益法人へ指定することができ、本人の意思で財産の行き先を決められます。

後悔しないために早めの準備を


アーク行政書士事務所では、姫路市を中心に、遺言書・寄付・死後事務委任契約など、相続人がいない場合の終活もサポートしています。
「もしものときに困らないために」——今のうちから備えておきませんか?