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自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべき?失敗しない判断ポイント

遺言書には「種類」があります


遺言書には主に
自筆証書遺言公正証書遺言 の2種類があります。
「どちらでも同じ」と思われがちですが、選び方を間違えると遺言が無効になったり、家族が困ったりすることがあります。

自筆証書遺言の特徴


メリット

  • 費用をかけずに作成できる
  • 思い立ったときにすぐ書ける

注意点

  • 書き方に厳格なルールがある
  • 内容不備で無効になるケースが多い
  • 相続開始後、家庭裁判所の検認が必要

「手軽さ」の裏に、大きなリスクがあることも理解が必要です。

公正証書遺言の特徴


メリット

  • 公証人が関与し、無効リスクが低い
  • 検認が不要で、相続手続きがスムーズ
  • 原本が公証役場で保管される

デメリット

  • 作成に費用がかかる
  • 事前準備が必要

どちらを選ぶべきかは「人による」


財産の内容、家族構成、不動産の有無などによって、
適した遺言書は異なります

アーク行政書士事務所では、
✅ 家族事情・財産状況の整理
✅ 自筆と公正証書の適否判断
✅ 将来の相続実務を見据えた遺言設計

を行っています。
「書くこと」より「選ぶこと」が重要です。