2026.02.07
遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべき?失敗しない判断ポイント
遺言書には「種類」があります
遺言書には主に
自筆証書遺言 と 公正証書遺言 の2種類があります。
「どちらでも同じ」と思われがちですが、選び方を間違えると遺言が無効になったり、家族が困ったりすることがあります。
自筆証書遺言の特徴
メリット
- 費用をかけずに作成できる
- 思い立ったときにすぐ書ける
注意点
- 書き方に厳格なルールがある
- 内容不備で無効になるケースが多い
- 相続開始後、家庭裁判所の検認が必要
「手軽さ」の裏に、大きなリスクがあることも理解が必要です。
公正証書遺言の特徴
メリット
- 公証人が関与し、無効リスクが低い
- 検認が不要で、相続手続きがスムーズ
- 原本が公証役場で保管される
デメリット
- 作成に費用がかかる
- 事前準備が必要
どちらを選ぶべきかは「人による」
財産の内容、家族構成、不動産の有無などによって、
適した遺言書は異なります。
アーク行政書士事務所では、
✅ 家族事情・財産状況の整理
✅ 自筆と公正証書の適否判断
✅ 将来の相続実務を見据えた遺言設計
を行っています。
「書くこと」より「選ぶこと」が重要です。