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不動産がある場合、遺言書で必ず決めておくべきこととは?

不動産相続は“もめやすい”


預貯金と違い、不動産は簡単に分けることができません。
そのため、遺言書がない場合、

  • 共有名義になる
  • 売却に全員の同意が必要
  • 誰も住まない実家が放置される

といった問題が起こりやすくなります。

遺言書で必ず明確にすべき3つのこと


① 誰に相続させるのか

「長男に任せる」など曖昧な表現ではなく、
不動産を特定して、誰に相続させるかを明確にします。

② 共有にするのか、単独にするのか

共有は一見公平に見えますが、
将来の売却や活用を困難にすることがあります。

③ 売却を前提とするのか

住まない予定であれば、
「売却して分ける」旨を明記しておくことが有効です。

不動産がある遺言は“設計”が重要


不動産の評価額や家族関係を考慮せずに作成すると、
かえって不公平感を生むこともあります。

アーク行政書士事務所では、
✅ 不動産の整理
✅ 家族構成を踏まえた分配設計
✅ 将来トラブルを防ぐ文案作成

を行っています。

不動産がある相続こそ、
「遺言書の真価」が問われる場面です。