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亡くなった親の借金が後から見つかったらどうする?

相続は「プラスの財産」だけではありません


相続というと、預貯金や不動産などの財産を思い浮かべる方が多いですが、借金や未払金などの債務も原則として相続の対象になります。

そのため、相続手続きを進めた後になって、

「知らなかった借入金の請求書が届いた」

「消費者金融から通知が来た」

ということもあります。

このような場合は、慌てて支払うのではなく、まず状況を整理することが大切です。

まず確認したいこと


借金の内容と金額を確認する

請求書や契約書などから、

・誰からの借入れなのか
・いくら残っているのか
・保証債務ではないか
・すでに支払い済みではないか

などを確認します。

身に覚えのない請求については、請求内容を十分に確認する必要があります。

相続開始を知った時期を確認する

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

ただし、相続開始時には借金の存在を全く知らず、後になって初めて判明したような場合には、事情によっては相続放棄が認められる余地もあります。

すぐに借金を支払わない方がよい場合があります


借金が見つかったからといって、直ちに相続人が自分の財産から返済してしまうと、その行為が相続財産の処分と評価される可能性があります。

相続放棄を検討する余地がある場合には、先に返済や財産処分をせず、専門家へ相談することが重要です。

財産全体を確認しましょう


借金だけを見て判断するのではなく、

・預貯金
・不動産
・有価証券
・生命保険
・借入金
・未払税金

など、プラス財産とマイナス財産を整理します。

財産状況によっては、相続する方が有利な場合もあれば、相続放棄を検討した方がよい場合もあります。

借金が後から見つかったら早めに相談を


相続放棄には期間の制限があります。

また、相続財産を処分してしまうと、後から相続放棄が難しくなる場合もあります。

アーク行政書士事務所では、

・相続人調査
・戸籍収集
・相続財産、債務の整理
・相続放棄に必要な資料整理
・弁護士、司法書士等との連携

を通じて、相続手続きをサポートしています。

亡くなったご家族の借金が後から判明した場合は、できるだけ早めにご相談ください。