2026.09.12
相続
相続放棄をすると次の相続人は誰になる?兄弟姉妹や甥・姪まで広がるケース
「子どもが相続放棄すれば終わり」とは限りません
亡くなった親に多額の借金があり、子ども全員が相続放棄をしたとします。
「これで借金を相続する人はいなくなった」
と思われるかもしれません。
しかし、相続には順位があるため、先順位の相続人が全員相続放棄すると、次の順位の親族が相続人になることがあります。
その結果、亡くなった方の兄弟姉妹や、場合によっては甥・姪まで相続に関係してくることがあります。
相続人には順位があります
配偶者は、相続放棄をしない限り常に相続人になります。
配偶者以外の血族には、次の順位があります。
第1順位 子
亡くなった方に子がいれば、原則として子が相続人になります。
第2順位 父母・祖父母など
子やその代襲者がいない場合、または第1順位の相続人全員が相続放棄した場合には、父母などの直系尊属が相続人になります。
父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合などは、祖父母が相続人になることがあります。
第3順位 兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がいない、または先順位の相続人が全員相続放棄した場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっていたら甥・姪へ
亡くなった方の兄弟姉妹が相続開始前にすでに死亡している場合、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人から見た甥・姪が代わって相続人になることがあります。
これを「代襲相続」といいます。
例えば、
「父が死亡 → 子ども全員が相続放棄 → 父の両親はすでに死亡 → 父の兄もすでに死亡」
という場合、父の兄に子がいれば、その甥・姪が相続人となる可能性があります。
相続放棄した人の子が代わりに相続するわけではありません
ここは特に注意したいところです。
子が相続放棄をしたからといって、その子の子、つまり被相続人の孫が代わって相続人になるわけではありません。
相続放棄をした人は、法律上、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われるためです。
一方、兄弟姉妹が「相続開始前に死亡していた」場合には、その子である甥・姪への代襲相続があり得ます。
「死亡」と「相続放棄」では結果が違うため注意が必要です。
次の順位の親族にも知らせておくことが大切
借金が多いため子ども全員が相続放棄した場合、次に相続人となる可能性のある父母や兄弟姉妹には、突然債権者から連絡が入る可能性があります。
親族間のトラブルを防ぐためにも、
「相続放棄をしたので、あなたが次の相続人になる可能性があります」
と事情を伝えておくことが望ましいでしょう。
次順位の相続人についても、自分が相続人となったことを知った時からの期間を意識して、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄では家系全体の確認が重要です
相続放棄を検討するときは、本人だけでなく、
・配偶者
・子、孫
・父母、祖父母
・兄弟姉妹
・甥、姪
まで家族関係を確認することがあります。
アーク行政書士事務所では、
・戸籍収集
・相続人調査
・相続関係説明図の作成
・相続財産、債務資料の整理
・相続放棄に伴う親族関係の整理
・必要に応じた司法書士、弁護士等との連携
を行っています。
借金のある相続で「自分が放棄した後は誰が相続人になるの?」とお悩みの方は、姫路市のアーク行政書士事務所へお気軽にご相談ください。