2026.10.31
終活
財産管理委任契約とは?家族に通帳管理を任せるときの注意点
元気だけれど、銀行へ行くのが大変になったら?
高齢になると、判断能力には問題がなくても、
「足腰が弱くなって銀行へ行くのが大変」
「入院中なので、支払いを家族にお願いしたい」
「通帳や生活費の管理を、信頼できる人に任せたい」
ということがあります。
このような場合に検討できる方法の一つが、財産管理委任契約です。
財産管理委任契約とは?
財産管理委任契約とは、本人に判断能力があるうちに、信頼できる家族や専門家へ、財産管理や一定の手続きを任せる契約です。
契約内容によって、例えば、
・預貯金に関する手続き
・生活費や公共料金の支払い
・家賃や施設費の支払い
・年金等に関する手続き
・行政機関への一定の手続き
などを任せることが考えられます。
任意後見との大きな違いは、本人の判断能力が十分にある段階から利用できることです。
家族なら通帳を預けるだけで大丈夫?
「親子だから、契約書まで作らなくても通帳とキャッシュカードを預ければよいのでは?」
と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、家族であるというだけで、本人の財産について当然に代理権を持つわけではありません。
特に、
・多額の預金を払い戻す
・定期預金を解約する
・大きな支払いをする
・不動産に関する手続きをする
といった場合には、「本人から何を任されていたのか」を明確にしておくことが重要です。
将来、他の家族から、
「勝手にお金を使ったのでは?」
と疑われないためにも、委任する内容を書面にしておくことが安心につながります。
契約書があれば銀行で何でもできる?
ここは特に注意が必要です。
財産管理委任契約書があれば、すべての金融機関で自由に代理取引ができるわけではありません。
金融機関によって、
・代理人登録
・本人確認
・所定の委任状
・代理人カード等の制度
が設けられている場合があります。
そのため、将来家族に預金管理を任せたい場合には、本人が元気なうちに取引銀行へ相談し、どのような代理人制度が利用できるか確認しておくことをおすすめします。
家族が管理する場合でも「記録」が大切
財産管理を家族に任せる場合でも、
・いつ
・いくら
・何のために
支出したのかを記録しておくことが大切です。
領収書や振込明細なども保存しておけば、本人への報告だけでなく、後から家族間で疑問が生じた場合にも説明しやすくなります。
本人のお金は、あくまで本人のために管理する財産です。
家族のお金と混ぜず、きちんと区別して管理することが重要です。
判断能力が低下した後は任意後見を検討
財産管理委任契約は、本人が自分の意思で契約し、受任者へ事務を任せる通常の委任契約です。
一方、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備える制度が「任意後見」です。
任意後見契約をあらかじめ準備しておけば、本人の判断能力が不十分となった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで任意後見が始まります。
そのため、
見守り契約
↓
財産管理委任契約
↓
任意後見契約
というように、本人の状態に合わせて段階的に支援する方法があります。
元気なうちに「誰に・何を任せるか」を決める
高齢期の財産管理では、困ってから考えるのではなく、本人が元気なうちに、
・誰に任せるのか
・何を任せるのか
・どこまで代理してもらうのか
・どのように収支を記録するのか
・判断能力が低下したらどうするのか
まで決めておくことが大切です。
アーク行政書士事務所では、
・見守り契約
・財産管理委任契約
・任意後見契約
・遺言書作成
・死後事務委任
など、ご本人の希望やご家族の状況に応じて整理しています。
「今は元気だけれど、将来の通帳や支払いの管理が心配」という段階から、姫路市のアーク行政書士事務所へお気軽にご相談ください。