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任意後見人にできること・できないこと|医療同意や身元保証はどうなる?

任意後見人になれば「何でもできる」わけではありません


将来の認知症などに備えて任意後見契約を結ぶ際、

「娘を任意後見人にしておけば、何でも代わりにしてもらえる」

と思われる方がいらっしゃいます。

しかし、任意後見人にできることは無制限ではありません。

任意後見人は、あらかじめ任意後見契約で定めた「代理権」の範囲内で、本人に代わって法律上の手続きを行います。

そのため、契約を作成するときに「将来、どのようなことを任せたいのか」を具体的に考えておくことが非常に重要です。

任意後見人に任せられる主なこと


預貯金や生活費の管理

契約で代理権を定めておけば、

・預貯金の管理
・年金等の受領
・公共料金や税金の支払い
・生活費の送金
・医療費や施設費の支払い

などを本人に代わって行うことができます。

認知症などによって本人自身で銀行手続きをすることが難しくなった場合に、大切な役割を果たします。

介護や施設に関する契約

任意後見人は、契約内容に応じて、

・要介護認定に関する手続き
・介護サービスの利用契約
・老人ホーム等への入居契約
・医療機関との入院契約
・各種福祉サービスの利用手続き

などを本人に代わって行うことができます。

ここでいう「身上面の支援」は、本人のために必要なサービスを選び、契約や支払いを行うことが中心です。

任意後見人が直接介護をする制度ではありません


任意後見人になったからといって、

「毎日食事を作らなければならない」
「おむつ交換をしなければならない」
「掃除や洗濯をしなければならない」

というわけではありません。

これらは実際の介護や家事という「事実行為」です。

任意後見人の基本的な仕事は、本人に必要な介護サービスなどを手配し、その契約や費用の支払いを行うことです。

医療契約と「医療行為への同意」は違います


特に注意したいのが医療です。

任意後見契約の代理権に含めることで、入院契約や医療費の支払いなどを行うことはできます。

しかし、

「手術を受けるか」
「どの治療を選択するか」

といった本人の身体に直接関係する医療行為について、任意後見人だから当然に本人に代わって同意できるわけではありません。

本人が意思表示できる間は、何より本人自身の意思が大切です。

将来、自分で意思を伝えることが難しくなった場合に備えて、元気なうちから医療や介護について希望を家族等へ伝えておくことも重要です。

身元保証人にも自動的になるわけではありません


病院への入院や高齢者施設への入居時に、

「身元保証人を立ててください」

と言われる場合があります。

しかし、任意後見人になったことだけで、当然に身元保証人になるわけではありません。

身元保証には、緊急連絡、費用の保証、退院・退所時の対応など様々な内容が含まれることがあります。

任意後見契約とは別に、何を求められているのか確認することが必要です。

本人が亡くなった後の手続きも別に考える必要があります


任意後見は、本人が生きている間の支援を目的とした制度です。

本人が亡くなると任意後見は終了します。

したがって、

・葬儀や火葬の手配
・病院や施設の退去手続き
・家財の整理
・公共料金等の解約
・納骨に関する手続き

などを同じ人に任せたい場合には、「死後事務委任契約」などを別途検討する方法があります。

財産を誰に残すかについては「遺言」で準備します。

将来を一本の流れで考えてみましょう


高齢期の備えは、任意後見契約だけを作れば完了するものではありません。

例えば、

元気なうち
→ 見守り

身体が不自由になったとき
→ 財産管理委任

判断能力が低下したとき
→ 任意後見

亡くなった後
→ 死後事務委任・遺言

というように、人生の段階に応じて準備する方法があります。

アーク行政書士事務所では、

見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約、遺言、死後事務に関するご相談などを、ご本人の希望やご家族の状況に応じて整理しています。

「将来、誰に何を任せればよいのか分からない」という方は、姫路市のアーク行政書士事務所へお気軽にご相談ください。