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相続税制の大幅見直しについて

昨年12月に2023年税制改正大綱が発表され、2024年4月より、暦年贈与の相続財産への加算期間が3年から7年に延長されることが正式に決まりました。(改悪)

一方、相続時精算課税制度の枠組みの中に年間110万円の贈与の非課税枠が新設され、これまでは、どんなに少額でもすべての贈与につき確定申告が必要であったものが、年間110万円まで不要となりました。(改善)

2024年4月以降の贈与は、相続時精算課税制度の利用が一般的になることが予想されますが、贈与者のご年齢や健康状態、財産額など個々の状況により、取るべき節税対策は違ってきますので、今回の見直しを機に、一度ご自身の節税対策について、再確認、再点検されることをお勧めいたします。