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株券の相続手続き

株券が発行されているのか、いないのかで相続手続きが違ってくるので、それぞれの場合を別々にご案内致します。

・株券発行会社の株券の相続

株券が発行されている場合は、被相続人が所有していた株券を、相続人が、遺言もしくは他の相続人の合意のもと所有することで、簡単に株式の相続が成立します。

・株券不発行会社の株券の相続

株券の相続人を特定した後、株主名簿の書き換えができて初めて、相続手続きが完了します。

具体的には、相続人は株券不発行会社に対し、下記の必要書類を添えて株主名簿の書き換えを依頼することになりますが、それぞれの会社で、若干必要書類が異なることがあるので、事前に確認しておきましょう。

・株式名義書換請求書兼株主票

・遺言書または遺産分割協議書

・戸籍謄本

・印鑑証明書

なお、株券不発行の場合でも、遺言や相続人間の合意で、当事者間では法的に有効な相続となりますが、会社に対して株主としての権利を行使するには株主名簿の書き換えが必須となるので、注意が必要です。

弊事務所では、相続や遺言、暮らしや不動産のお悩み、お困りごとについてのご相談に、初回無料でご対応させて頂いております。どんな些細なことでも、是非お気軽にご相談下さい。