ブログ

相続税負担を軽減、取得費加算の特例とは?

相続税納付のために、相続した不動産を売却した場合にも、利益が出たら譲渡所得税の納税が必要です。そのような場合に、譲渡所得税の負担が軽くなる特例が、取得費加算の特例です。

不動産や有価証券を売却した場合の所得は、通常、収入から取得費などの費用を差し引いて計算しますが、相続発生から3年10か月が経過するまでに売却した場合は、相続税の一部を収入から、さらに差し引いて税額を計算できる特例です。

例えば、2億円の土地を相続して、8千万円の相続税を納付した方が、相続した不動産の一部を1億円で売却した場合の所得税額は、税率が約20%程度なので、約2千万ですが、この特例を適用すると、所得税額は、約1千2百万円となり、約8百万円納税額を減らすことができます。

弊事務所では、相続や遺言、暮らしや不動産のお悩み、お困りごとについてのご相談にいつでも無料でご対応させて頂いております。どんな些細なことでも、是非お気軽にご相談下さい。