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封印のない遺言書は有効?

父の遺品から、封筒の封印がない遺言書がみつかったが、どうすれば良いのか?というご相談がありました。

最初から封筒に入っていない遺言書や、誤って開封してしまった遺言書でも、遺言の効力は、その事実だけで無効になることはありません。

ただし、遺言の効力を発生させ、相続財産を相続人に名義変更する手続きに遺言書を利用するには、家庭裁判所での検認手続きを行う必要があります。

弊事務所では、相続や遺言、暮らしや不動産のお悩み、お困りごとについてのご相談に全て無料でご対応させて頂いております。どんな些細なことでも、是非お気軽にご相談下さい。