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相続土地国庫帰属制度がスタート!

本年4月27日から、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる新制度がスタートしました。

相続した不要な土地を国に引き取ってもらうためには、次の10個の引取り条件をクリアした上で、土地1筆につき、14000円の申請費用と別に定める負担金を国に支払う必要があります。

(10個の引取り条件)
1.建物がないこと
2.担保権や使用収益権が設定されていないこと。
3.他人が利用していないこと。
4.特定有害物質による土壌汚染がないこと。
5.境界や所有権についての争いがないこと。
6.土砂災害を引き起こす恐れのある崖地を含んでいないこと。
7.土地の管理処分を阻害する廃屋、不法投棄物などの地上有体物がないこと。
8.土地の管理処分のために除去が必要な工作物、産業廃棄物などの地下有体物がないこと。
9.土地の管理処分のために、隣接地所有者と訴訟をする必要がないこと。
10.通常の管理処分に、過分な費用や労力が掛からないこと。

(負担金)
市街化区域内の宅地・農地、農用地区域内の農地、山林(全国)は、面積に応じて負担金を計算することになります。
市街化区域外の宅地・農地と、宅地・農地・山林以外の土地(全国)は、一律20万円となります。

弊所では、この制度の申請業務を代行いたしております。本法律施行前に相続された土地も対象となりますので、不要な土地を相続されてお困りの方は是非お気軽にご相談下さい。