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遺言公正証書の内容確認について

1.遺言公正証書の有無等の確認方法は?

昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言書は、日本公証人連合会が管理する遺言検索システムを利用し、全国のどの公証人役場からでも公正証書原本を保管している役場を調べることができます。
しかし、昭和63年以前に作成されたものは、遺言検索システムに登録されていないので、もよりの公証役場を中心に個別に確認する必要があります。

2.遺言書の写しの請求権者は?

遺言者の生存中は、遺言者本人か、遺言者の委任状を持った代理人に限り、検索を依頼 又は謄本を請求することができます。
 遺言者の死亡後は、相続人・受遺者などの利害関係人、又はその委任状を持った代理人や 遺言執行者が、検索を依頼又は謄本を請求することができます。