2026.08.01
遺言
遺言書が見つかったら、まず何をする?開封前に確認したいポイント
遺言書を見つけても、すぐに開けてはいけません
ご家族が亡くなった後、机や金庫、仏壇などから遺言書が見つかることがあります。
「内容を早く確認したい」と思うのは自然なことですが、封印された遺言書を発見した場合は、その場で開封しないよう注意が必要です。
遺言書の種類によって、その後の手続きが異なります。まずは遺言書の状態を確認し、適切な方法で手続きを進めましょう。
最初に確認する3つのポイント
遺言書の種類を確認する
遺言書には、主に次のような種類があります。
・本人が自筆で作成した自筆証書遺言
・公証役場で作成した公正証書遺言
・法務局で保管されている自筆証書遺言
自宅などで保管されていた自筆証書遺言と、公正証書遺言や法務局保管の遺言書とでは、必要な手続きが異なります。
封印がある場合は開封しない
封がされ、押印などによって封印されている遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封する必要があります。
誤って開封しても、それだけで遺言書が当然に無効になるわけではありませんが、状態を変えずに保管して専門家へ相談するのが安心です。
家庭裁判所の検認が必要か確認する
自宅で見つかった自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認を受けます。
検認とは、遺言書の形状や内容などを相続人に知らせ、その時点での状態を確認する手続きです。遺言書が法的に有効か無効かを決定する手続きではありません。
検認が不要な遺言書もあります
公正証書遺言には、家庭裁判所の検認は必要ありません。
また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書についても、遺言書情報証明書を取得して手続きを進める場合は、検認が不要です。
遺言書が見つからなくても、公証役場や法務局に保管されている可能性がありますので、必要に応じて調査します。
遺言書があっても相続人の確認は必要です
遺言書が見つかった場合でも、相続人を確認するための戸籍収集は必要です。
また、次のような点も確認しなければなりません。
・遺言書に記載されていない財産がないか
・遺言執行者が指定されているか
・相続人の遺留分に関する問題がないか
・複数の遺言書が存在しないか
遺言書だけを見て直ちに財産を分けるのではなく、相続関係と財産全体を整理したうえで手続きを進めることが大切です。
遺言書を見つけたら、そのままの状態でご相談ください
アーク行政書士事務所では、
・遺言書の種類と手続きの確認
・相続人調査と戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・遺言執行に必要な書類の整理
・預貯金や不動産などの相続手続き支援
を行っています。
遺言書を発見したものの、開封してよいか分からない、何から始めればよいか分からないという場合は、できるだけ状態を変えずにご相談ください。
相続・遺言のお悩みは、姫路市のアーク行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。