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遺言書があっても遺産分割協議は必要?ケース別にわかりやすく解説

遺言書があれば、話し合いは不要?


ご家族が亡くなった後、遺言書が見つかると、

「遺言書どおりに分ければいいから、相続人同士の話し合いは必要ない」

と思われる方も多いです。

確かに、遺言書で財産の分け方が明確に決められている場合は、その内容に従って相続手続きを進めるのが基本です。

ただし、実際には遺産分割協議が必要になるケースもあります。

遺産分割協議が必要になりやすいケース


遺言書に書かれていない財産がある

例えば、遺言書には自宅と預貯金しか書かれていなかったものの、後から株式や別の預金口座が見つかった場合です。

その財産について誰が取得するか決まっていなければ、相続人全員で話し合う必要があります。

「その他一切の財産」の記載がない

遺言書に、

「その他一切の財産は長男に相続させる」

などの包括的な記載があれば、記載漏れの財産もカバーできる場合があります。

一方、このような条項がなければ、未記載財産について別途遺産分割協議が必要になることがあります。

遺言書の内容が不明確

不動産の表示や預金口座の記載が古く、どの財産を指しているのか分からない場合があります。

このようなケースでは、遺言書の解釈や財産の特定が必要になります。

遺言書があっても相続人調査は必要です


遺言書がある場合でも、戸籍を集めて相続人を確認することは重要です。

また、

・遺留分に関する問題がないか
・遺言執行者が指定されているか
・遺言書が複数存在していないか
・記載されていない財産がないか

なども確認しておく必要があります。

遺言書と遺産分割協議はセットで考える


遺言書があるからといって、必ずしも相続手続きが簡単になるとは限りません。

遺言書の内容と実際の財産状況を照らし合わせて、必要に応じて遺産分割協議を行うことが大切です。

アーク行政書士事務所では、

・遺言書の内容確認
・相続人調査、戸籍収集
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成支援
・相続手続き全体の整理

をサポートしています。

遺言書が見つかったものの、その後の手続きが分からない方は、お気軽にご相談ください。