2026.09.26
終活
任意後見と家族信託、どちらを選べばいい?認知症に備える財産管理をわかりやすく比較
親の認知症対策、何を準備すればいい?
「親が認知症になったら預金を管理できなくなるのでは?」
「自宅を売却して施設費用に充てたいとき、子どもが代わりに手続きできる?」
こうした将来の不安に備える方法として、「任意後見」と「家族信託」という言葉を聞く機会が増えています。
どちらも認知症などによる判断能力の低下に備える方法ですが、仕組みやできることは同じではありません。
任意後見とは?
任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、
「将来、自分で判断することが難しくなったら、この人に財産管理や契約を任せたい」
と、あらかじめ任意後見人となる人を決めておく制度です。
任意後見契約は公正証書で作成します。
その後、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約が実際に動き始めます。
契約で定めておけば、
・預貯金の管理
・生活費や医療費の支払い
・介護サービス等の契約
・不動産管理に関する手続き
などを本人に代わって行うことができます。
家族信託とは?
家族信託(民事信託)は、本人が元気なうちに、自分の財産の管理を信頼できる家族などへ託す方法です。
例えば、
父が所有する賃貸不動産を長男に信託し、長男が父のために管理する
といった仕組みを作ることができます。
契約内容によっては、父の判断能力が低下した後も、受託者である長男が信託された財産を管理することができます。
一番大きな違いは「何を任せるか」
簡単に整理すると、
| 比較 | 任意後見 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 本人の生活・契約・財産管理 | 特定の財産の管理・承継 |
| 開始時期 | 判断能力低下後 | 契約後から可能 |
| 家庭裁判所 | 任意後見監督人を選任 | 原則として関与しない |
| 対象 | 契約で定めた法律行為 | 信託した財産 |
| 死亡後 | 原則終了 | 契約内容により承継設計も可能 |
どちらが優れているというものではなく、「何に備えたいのか」で選ぶことが大切です。
家族信託だけでは対応できないことも
家族信託は財産管理には非常に便利な仕組みですが、本人そのものを代理する制度ではありません。
例えば、信託していない財産の管理や、介護・施設入所などに伴う契約について、家族信託だけでは十分に対応できない場合があります。
そのため、
「財産管理は家族信託」
「判断能力低下後の本人の代理は任意後見」
というように、両方を組み合わせる方法もあります。
元気なうちだから選択できます
任意後見も家族信託も、基本となるのは「本人が内容を理解して契約できること」です。
判断能力が大きく低下してから、
「やはり家族信託をしておけばよかった」
「任意後見人を決めておけばよかった」
と思っても、新たな契約が難しくなることがあります。
まだ元気なうちに、
・誰に財産管理を任せたいのか
・預貯金や不動産をどう管理したいのか
・介護施設に入った場合はどうするのか
・亡くなった後、財産を誰へ残したいのか
まで考えておくことが大切です。
アーク行政書士事務所では、
・見守り契約
・財産管理委任契約
・任意後見契約
・家族信託に関する契約内容の整理
・遺言書作成
・必要に応じた司法書士、税理士等との連携
により、将来の財産管理を一緒に整理します。
「任意後見と家族信託のどちらが自分に合うのか分からない」という方は、姫路市のアーク行政書士事務所へお気軽にご相談ください。