2026.10.03
終活
任意後見契約はいつ始まる?契約しただけでは任意後見人にならない理由
任意後見契約を結んだら、すぐに財産管理を任せられる?
将来の認知症などに備えて「任意後見契約」を検討される方が増えています。
ところが、ここでよくある誤解があります。
それは、
「公証役場で任意後見契約を結んだら、その日から任意後見人が預金管理や各種手続きをできる」
というものです。
実際には、任意後見契約を締結しただけでは、まだ任意後見は始まりません。
任意後見が始まるのは「判断能力が低下した後」
任意後見は、本人が元気で判断能力が十分なうちに、
「将来、自分で判断することが難しくなったら、この人に財産管理や契約を任せたい」
と決めておく制度です。
契約は公正証書で作成します。
その後、本人の判断能力が低下した段階で家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任すると、初めて任意後見契約の効力が生じます。
つまり、
任意後見契約を締結
↓
本人はこれまでどおり自分で財産管理
↓
判断能力が低下
↓
家庭裁判所へ申立て
↓
任意後見監督人を選任
↓
任意後見開始
という流れになります。
「任意後見受任者」と「任意後見人」は違います
契約を締結した時点で、将来後見を担当する予定の方を「任意後見受任者」といいます。
まだこの段階では任意後見人ではありません。
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、契約の効力が生じてから「任意後見人」として活動を開始します。
この違いは非常に重要です。
元気な時期の財産管理はどうする?
では、
「まだ認知症ではないけれど、足腰が弱くなり銀行へ行くのが大変」
「入院しているので、家族に支払いを任せたい」
という場合はどうすればよいのでしょうか。
任意後見契約だけでは、まだ任意後見が開始していないため対応できないことがあります。
そこで検討されるのが、
・見守り契約
・財産管理委任契約
・任意後見契約
を組み合わせる方法です。
「見守り→財産管理→任意後見」という備え
例えば、元気なうちは定期的に連絡を取り合う「見守り契約」を利用します。
身体が不自由になるなどして財産管理を手伝ってほしくなれば、「財産管理委任契約」に基づいて一定の手続きを任せます。
そして、認知症などで本人の判断能力が低下した後は、「任意後見」へ移行します。
このように、本人の状態に合わせて段階的に支援する方法があります。
任意後見監督人は何をする人?
任意後見が開始すると、任意後見人とは別に「任意後見監督人」が選任されます。
任意後見監督人は、任意後見人が契約内容に従って適切に財産管理などを行っているかを確認する役割を担います。
本人の財産を守るための重要な仕組みです。
大切なのは「元気な時から後」まで考えること
認知症対策は、判断能力が低下した後だけを考えればよいわけではありません。
・今は元気だが将来が心配
・体が不自由になったときの支払いを任せたい
・認知症になった後も同じ人に支援してほしい
・亡くなった後は遺言どおり財産を承継させたい
など、時間の流れに沿って準備することが大切です。
アーク行政書士事務所では、
・見守り契約
・財産管理委任契約
・任意後見契約
・公正証書作成のサポート
・遺言書作成
・将来の財産管理プランの整理
・必要に応じた司法書士、税理士等との連携
により、ご本人の希望に合わせた終活・財産管理をサポートしています。
「任意後見契約をいつ結べばよいのか」「元気なうちから財産管理もお願いしたい」という方は、姫路市のアーク行政書士事務所へお気軽にご相談ください。