2026.08.15
相続
遺言書に書かれていない財産が後から見つかったらどうする?
相続手続きが終わった後に財産が見つかることがあります
遺言書に従って預貯金や不動産の相続手続きを済ませ、「これで相続は終わった」と思っていたところ、後から別の財産が見つかることがあります。
例えば、
・使っていなかった銀行口座
・昔購入した株式や投資信託
・家族が知らなかった土地
・貸付金や未収金
などです。
このような場合、「遺言書があるから、その内容どおりにすればよい」とは限りません。
まず遺言書の「その他一切の財産」を確認
最初に確認したいのが、遺言書に
「その他一切の財産を長男に相続させる」
などの記載があるかどうかです。
このような包括的な条項があり、後から見つかった財産もその対象となるのであれば、改めて遺産分割協議をしなくても、その条項に従って手続きを進められる場合があります。
一方、遺言書に書かれた財産だけについて取得者が指定され、その他の財産について何も定められていない場合は、別途対応が必要になります。
記載のない財産は相続人で話し合う
遺言書によって取得者が決められていない相続財産については、相続人全員で「誰が取得するのか」を話し合い、遺産分割協議を行うのが一般的です。
例えば、父の遺言書に、
「自宅は長男、A銀行の預金は長女に相続させる」
とだけ記載されていて、後からB銀行の預金300万円が見つかった場合です。
B銀行の預金について何も定められていなければ、その300万円を誰が取得するのか、相続人で協議する必要があります。
以前の遺産分割協議書も確認しましょう
すでに遺産分割協議書を作成している場合は、その内容も確認します。
協議書に、
「本協議書に記載のない財産が後日判明した場合は○○が取得する」
といった条項があれば、新たに判明した財産について再度協議をしなくても処理できる場合があります。
反対に、そのような定めがなければ、新たに見つかった財産について追加の遺産分割協議書を作成する方法もあります。
「後から見つかった財産」を想定した準備が大切です
相続財産は、最初の調査ですべて判明するとは限りません。
特に預貯金、有価証券、不動産などを複数所有していた方の場合、手続き開始後に新たな財産が判明することもあります。
そのため、遺言書や遺産分割協議書を作成するときには、「その他一切の財産」や「後日判明した財産」の取扱いをあらかじめ決めておくことが、将来の手続きを簡単にするポイントです。
相続財産が後から見つかったらご相談ください
アーク行政書士事務所では、
・相続人調査、戸籍収集
・相続財産の整理
・遺言書の内容確認
・遺産分割協議書の作成
・追加で判明した相続財産への対応
など、相続手続きを総合的にサポートしています。
相続手続きの途中や終了後に新しい財産が見つかった場合も、姫路市のアーク行政書士事務所へお気軽にご相談ください。