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相続放棄をしたら死亡退職金や遺族年金も受け取れない?

相続放棄=すべての給付を放棄する、ではありません

亡くなったご家族に借金があり、相続放棄を検討していると、

「会社から支給される死亡退職金も受け取れない?」
「遺族年金を請求すると相続放棄できなくなる?」

と心配される方がいらっしゃいます。

しかし、相続放棄をするとすべてのお金を受け取れなくなるわけではありません。

重要なのは、そのお金が「亡くなった方の相続財産」なのか、それとも「遺族自身の権利として受け取るもの」なのかを区別することです。

遺族年金は相続放棄しても受け取れます

遺族基礎年金や遺族厚生年金は、亡くなった方の財産を相続するものではありません。

法律で定められた条件を満たす遺族に支給される社会保障制度上の給付です。

そのため、亡くなった方の借金を理由に相続放棄をした場合でも、遺族年金の受給要件を満たしていれば、原則として受給できます。

また、公的な遺族年金は、原則として所得税・相続税ともに課税されません。

死亡退職金は勤務先の規程を確認

死亡退職金については少し注意が必要です。

会社の就業規則や退職金規程などで、

「配偶者に支給する」
「遺族に一定の順位で支給する」

など、受取人が独自に定められている場合があります。

このような死亡退職金は、遺族自身の権利として取得するものと判断され、相続放棄をしても受け取れる場合があります。

一方、退職金の内容や勤務先の規程によっては、亡くなった方の相続財産として扱われるケースも考えられます。

したがって、死亡退職金については「相続放棄しても必ず受け取れる」とは判断せず、勤務先の規程を確認することが大切です。

税金では「みなし相続財産」になることも

死亡退職金については、民法上は遺族固有の権利であっても、税法上は別の扱いになることがあります。

亡くなった方の死亡後3年以内に支給が確定した一定の死亡退職金は、相続税では「みなし相続財産」として扱われます。

相続人が受け取る死亡退職金には、

「500万円×法定相続人の数」

という非課税制度がありますが、相続放棄をした方自身が受け取る死亡退職金には、この非課税制度が適用されません。

生命保険金の場合とよく似た注意点です。

相続放棄をするときは「受け取ってよいお金」を整理しましょう

ご家族が亡くなった後に受け取るお金には、

・生命保険金
・死亡退職金
・遺族年金
・未支給年金
・亡くなった方の預貯金

などがあります。

見た目は同じ「お金」でも、相続財産になるものと、遺族自身の権利として受け取るものがあります。

相続放棄を検討しているときには、自己判断で財産を引き出したり処分したりする前に、それぞれの性質を確認することが重要です。

アーク行政書士事務所では、

・相続人調査、戸籍収集
・相続財産、債務の整理
・生命保険、死亡退職金等の資料整理
・相続放棄に向けた手続き整理
・弁護士、司法書士、税理士等との連携

により、相続手続きをサポートしています。

相続放棄を検討しているものの、死亡退職金や遺族年金を受け取ってよいか分からない場合も、お気軽にご相談ください。