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親が認知症になると銀行口座は凍結される?家族でも自由に引き出せない理由

認知症になっただけで、すぐに口座が凍結されるわけではありません


「親が認知症になると、銀行口座が凍結されてお金を引き出せなくなる」

という話を聞いたことはありませんか?

正確には、認知症と診断されたことだけで、自動的に銀行口座が凍結されるわけではありません。

問題になるのは、認知症などによって本人の判断能力が低下し、銀行が本人の意思を確認できなくなった場合です。

預金はあくまで本人の財産です。そのため、たとえ子どもや配偶者であっても、当然に本人名義の預金を自由に引き出せるわけではありません。

なぜ家族でも自由に引き出せないの?


例えば、父親が認知症になり、施設への入所費用として100万円が必要になったとします。

子どもが銀行窓口へ行き、

「父のお金なので、父の施設費用に使います」

と説明しても、それだけで自由に払い戻してもらえるとは限りません。

銀行には、預金者本人の財産を守る必要があります。

もし本人の意思を確認せずに家族へ預金を渡してしまえば、後になって他の家族から、

「本人はそんなことを頼んでいない」
「勝手に預金を使ったのではないか」

という問題が生じる可能性もあるからです。

生活費や入院費が必要な場合は、まず銀行へ相談


本人の意思確認が難しくなったからといって、必ず一切の払戻しができなくなるわけではありません。

本人の生活費、医療費、介護施設への入所費用など緊急に必要なお金がある場合には、まず取引銀行へ相談しましょう。

金融機関によって必要な資料や対応方法は異なります。

家族が自己判断でキャッシュカードを使い続けるのではなく、早めに金融機関へ状況を説明することが大切です。

判断能力が低下した後は成年後見制度を検討


本人がすでに財産管理や契約内容を十分に判断できない状態になっている場合には、法定後見制度を利用する方法があります。

家庭裁判所が成年後見人等を選任し、その人が本人のために預貯金の管理や必要な契約などを行います。

ただし、成年後見制度は一度利用を開始すると、単に「銀行からお金を引き出せたから終わり」という制度ではありません。

本人を継続的に保護・支援する制度ですので、利用前には制度の内容を十分に理解することが重要です。

元気なうちなら事前に備える方法があります


最も大切なのは、本人の判断能力が十分にあるうちに将来の財産管理を考えておくことです。

例えば、

・金融機関の代理人制度
・財産管理委任契約
・任意後見契約
・家族信託

などを検討できる場合があります。

どの制度が適しているかは、財産の内容や家族構成、本人の希望によって異なります。

特に任意後見や家族信託などは、本人が契約内容を理解して意思表示できる段階で準備することが重要です。

「まだ元気だから」が準備できるタイミングです


認知症対策というと、

「まだ元気なので必要ない」

と思われる方も少なくありません。

しかし、本人の判断能力が低下してからでは、選べる方法が限られてしまいます。

預貯金、不動産、施設費用などについて、

「もし自分で管理できなくなったら誰に任せるのか」

を元気なうちに家族で話し合っておくことが大切です。

アーク行政書士事務所では、

・財産管理委任契約
・任意後見契約
・見守り契約
・家族信託
・遺言書作成
・将来の財産管理方法の整理

など、ご本人の状況やご希望に合わせた終活・財産管理をサポートしています。

「親の認知症が心配」「将来、預金や不動産を誰が管理するのか決めておきたい」という方は、姫路市のアーク行政書士事務所へお気軽にご相談ください。