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任意後見監督人とは誰?誰が選ばれ、費用はいくらかかる?

任意後見を始めると「監督人」が必要になります


将来の認知症などに備えて任意後見契約を結んでも、その契約だけですぐに任意後見が始まるわけではありません。

本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任すると、任意後見契約の効力が生じます。

では、この任意後見監督人とは、いったい何をする人なのでしょうか。

任意後見監督人の役割とは?


任意後見監督人の主な役割は、任意後見人が契約内容に従って適切に仕事をしているか確認することです。

例えば任意後見人が、

・預貯金を適切に管理しているか
・本人の生活費を正しく支払っているか
・財産を本人のために使用しているか
・契約で定められた範囲で事務を行っているか

などを確認します。

任意後見人から財産管理等について報告を受け、必要に応じて家庭裁判所へ報告します。

つまり、任意後見人をさらに見守る立場の人と考えると分かりやすいでしょう。

誰が任意後見監督人になるの?


「任意後見人を娘にお願いするので、監督人も家族から選びたい」

と思われるかもしれません。

しかし、任意後見監督人を最終的に決めるのは家庭裁判所です。

実際には、

・弁護士
・司法書士
・社会福祉士
・法律や福祉に関係する法人

など、本人や任意後見人から独立した第三者の専門職が選ばれることが多くなっています。

また、任意後見人本人や、その配偶者・直系血族・兄弟姉妹など一定の近い親族は、任意後見監督人になることができません。

なぜ監督人が必要なの?


任意後見人には、本人の預貯金や不動産など大切な財産を管理する権限が与えられることがあります。

たとえ本人が信頼して選んだ家族であっても、本人の判断能力が低下した後は、本人自身が財産管理の状況を十分確認できなくなる可能性があります。

そこで第三者である任意後見監督人が入り、

「本人のために適切に財産が管理されているか」

を確認する仕組みになっています。

本人の財産を守るためのチェック機能といえるでしょう。

任意後見監督人には費用がかかる?


任意後見監督人が選任された場合、報酬が発生することがあります。

ただし、

「全国一律で月○万円」

と決まっているわけではありません。

任意後見監督人が家庭裁判所へ報酬付与の申立てを行い、家庭裁判所が、

・本人の財産状況
・監督事務の内容
・事務の難易度

などを考慮して報酬額を決定します。

その報酬は、原則として本人の財産から支払われます。

申立てそのものにも費用があります


任意後見監督人選任の申立てでは、基本的な公的費用として、

・申立手数料 収入印紙800円
・登記手数料 収入印紙1,400円
・裁判所への郵便料

などが必要です。

また、家庭裁判所が本人の判断能力について鑑定を必要と判断した場合には、別途鑑定費用が必要になることがあります。

「監督人の費用」まで考えて契約しましょう


任意後見契約を検討するときには、

「誰を任意後見人にするか」

だけでなく、

「任意後見が始まった後には監督人が選任され、その報酬も継続的に必要になる可能性がある」

ことまで理解しておくことが大切です。

任意後見制度は、単に家族へ財産管理を任せるための契約ではありません。

本人を守るため、家庭裁判所と任意後見監督人によるチェックを受けながら運用する制度です。

アーク行政書士事務所では、

・見守り契約
・財産管理委任契約
・任意後見契約
・代理権目録の作成支援
・公証役場との事前調整
・将来の財産管理プランの整理

など、任意後見開始後まで見据えた準備をサポートしています。

「任意後見を検討しているけれど、監督人や費用までよく分からない」という方は、姫路市のアーク行政書士事務所へお気軽にご相談ください。