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財産管理委任契約は公正証書にした方がいい?契約書作成のポイント

財産管理を家族に任せるなら、口約束だけで大丈夫?


高齢になり、銀行へ行くことや毎月の支払いが負担になってくると、子どもなど信頼できる家族に財産管理を任せたいと考える方がいらっしゃいます。

そのようなときに利用できる方法の一つが「財産管理委任契約」です。

では、この契約は公正証書で作らなければならないのでしょうか。

財産管理委任契約は公正証書が必須ではありません


任意後見契約は法律上、公正証書で作成する必要があります。

一方、財産管理委任契約は、必ず公正証書にしなければ契約として成立しないものではありません。

当事者同士で契約書を作成することもできます。

ただし、高齢期の大切な財産を管理する契約だからこそ、「誰に何を任せたのか」をできるだけ明確に残しておくことが重要です。

公正証書にするメリットは?


公正証書は、公証人が本人の意思や契約内容を確認して作成する公文書です。

そのため、将来、

「本人は本当に財産管理を頼んでいたのか」
「この契約書は本人が理解して作ったのか」

といった疑問が生じた場合にも、本人の意思を確認して契約したことを説明しやすくなります。

特に預貯金や不動産などの財産が多い場合や、家族間のトラブルをできるだけ避けたい場合には、公正証書による作成を検討する価値があります。

契約書では「何を任せるか」を具体的に


財産管理委任契約では、単に「財産管理を任せる」と書くだけではなく、どのような事務を任せるのかを具体的に決めておくことが大切です。

例えば、預貯金の管理、生活費や公共料金の支払い、年金等に関する手続き、医療費や施設費の支払いなどです。

また、収支を記録し、領収書を保管するなど、財産をどのように管理するかについても決めておけば安心です。

公正証書があれば銀行で何でもできる?


公正証書で財産管理委任契約を作成しても、それだけですべての銀行手続きができるとは限りません。

金融機関によって、代理人登録や所定の委任状など独自の手続きを求められる場合があります。

将来、家族に預金管理を任せたい場合は、本人が元気なうちに取引銀行へ確認しておくことも大切です。

任意後見と組み合わせる方法もあります


本人に判断能力がある間は財産管理委任契約を利用し、将来認知症などで判断能力が低下した場合には任意後見へ移行する方法があります。

つまり、

見守り → 財産管理委任 → 任意後見

という形で、本人の状態に応じて支援を切り替えることができます。

元気なうちに準備することが大切です


財産管理委任契約も任意後見契約も、本人が内容を理解して意思表示できる段階で準備することが基本です。

アーク行政書士事務所では、見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約、公証役場との調整、遺言書作成など、将来の財産管理を一体的に整理しています。

「家族に通帳管理を任せたい」「契約書を公正証書にした方がよいか迷っている」という方は、姫路市のアーク行政書士事務所へお気軽にご相談ください